千葉のメンズ脱毛サロンBUDDY–バディ–の押野です。
エステやメンズ脱毛店でも『クーリング・オフ』という言葉が一般的になってきました。しかしイマイチ詳しいことは分からないという方の為に再度ご説明させて頂きます。
クーリング・オフ(Cooling off)とは文字通り『頭を冷やしてよく考え直す期間』を消費者に与え一定の期間(塾虜期間)内であれば消費者が事業者との間で結んだ契約を一方的に解除できるという制度です。
お客様は申し込みまたは契約から一定の期間内であればクーリング・オフ制度により無条件かつ一方的に申し込みの撤回、または契約の解除が出来ます。しかし民放の原則ではいったん締結された契約を一方的に解除することは出来ません。あくまでクーリング・オフ制度は消費者保護の為の例外的な制度で次の場合に限って採用されます。
①法律でクーリング・オフが規定されている場合
②業界の自主規制でクーリング・オフを規定している場合
③業者が個別に契約内容にクーリング・オフを規定している場合
特定継続的役務提供のクーリング・オフ
脱毛のお店やエステのお店は①に該当します。特定商取引法でクーリング・オフ制度が規定されています。
適用期間
契約書面をお渡しした日から8日間
発信主義
法律ではサービス関連商品ともお客様のクーリング・オフの意思表示は書面を発した時に生じると規定されています。
金銭の返却
事業者は契約に関連して受け取っている金銭があれば返金しなければいけません。
関連商品
化粧品、健康食品など消耗品ですでに使用されたものを除いて関連商品の返金もしなけれいけません。
ハガキ1枚で良いので必要事項を記載して送らなければいけません。
ポストに投函しただけだと、相手側に届いていないと言われてしまう可能性があります。『簡易書留』か『特定記録』で郵便局で送ったという記録を残しておきましょう。
※その為郵便局に行くことが必要です。コンビニでは出来ないです。
裏面記載必要事項
・契約年月日
・商品名
・お店の名前、担当者の名前
・状況が変わったのでクーリング・オフで契約を解除したいと記載しましょう。
・契約を解除したい日付と自分の名前や住所を記載しましょう。
※渡された契約書を元に詳細を記載します。契約書を渡されていない場合は期間に関係なく解除できることとなっています。担当者の名前などは分からなければ記載しなくても大丈夫です。
消印が8日間以内ではないとクーリング・オフ対象外になりますのでご注意ください。
その変わり解約手数料が発生します。
合計金額や回数によって解約手数料が変わるのでいくらと記載することは出来ませんが、1つの契約につき解約手数料は最大でも2万円になります。
合計金額が5万円未満だとまた条件が変更になります。安心して任せられるかどうかなども契約をするポイントになると思います。
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