千葉でメンズ脱毛ヒゲ脱毛するならBUDDY-バディ-の押野です。
メンズ脱毛店にはコース販売や回数券を販売しているお店があります。契約してしまったけど途中で辞めたくなってしまったという場合があるかと思います。その時は『クーリング・オフ』を使用しましょう。
クーリングオフとは文字通り時間を置いて考え直す期間を消費者に与え一定の期間(熟慮期間)内であれば消費者が事業者との間で結んだ契約を一方的に解除できるという制度です。お客様は申し込み、または契約から一定の期間であれば『クーリング・オフ』制度により無条件かつ一方的に申し込みの撤回、または契約の解除が出来ます。しかし民法の原則ではいったん締結された契約を一方的に解除することは出来ません。あくまでクーリング・オフ制度は消費者保護の為の例外的な制度で次の場合に限って採用されます。
①法律でクーリング・オフが規定されている場合
②業界の自主基準でクーリング・オフを規定している場合
③業者が個別に契約内容にクーリング・オフを規定している場合
どこのメンズ脱毛のお店でも特定継続的役務提供の契約が①に該当し特定商取引法でクーリング・オフが規定されています。
【対象となる契約】
合計金額が5万円以上のメンズ脱毛回数券やコースになります。
【適用期間】
契約書をお渡しした日から8日間
※契約書面に不備がある場合はいつまでもクーリング・オフ期間が続くことになります。
【発信主義】
法律ではお客様のクーリング・オフの意思表示は書面を発した時に効力を生じると規定されています。
→クーリング・オフする場合はハガキに必要事項を記載の上に期限内にお店に出すことが大切です。8日間以内の郵便局の消印が証明になります。
【金銭の返却】
お店は契約に関連して受け取っている金銭があれば速やかに返金しなければいけません。
【妨害による期間延長】
不実告知、脅迫、困惑行為によってクーリング・オフを妨害された場合は通常の期間(契約書面をお渡しした日から8日間)を過ぎてもクーリング・オフが出来ます。
上記の8日間以内に辞めると解約手数料が発生しないだけで、8日間を過ぎても解約手数料はかかりますが途中で辞めることは出来ます。
【対象となる契約】
合計金額が5万円以上のメンズ脱毛回数券やコース
【解約手数料の上限額】
2万円
メンズ脱毛の回数券を何回分購入したのか、何回で中途解約をするのかによって解約手数料が変わってきます。しかし上限額は2万円と決まっています。
メンズ脱毛を購入して上記に当てはまればクーリング・オフや解約手数料はかかるものの中途解約が出来ます。
当店ではご契約時にお客様にご説明の徹底をさせて頂いております。
BUDDY−バディ−とは信頼できる男性同士の相棒という意味合いがございます。当店はお客様にとって
BUDDY(相棒)のような信頼出来る男性の為のお店であり続けることをコンセプトとしています。