千葉でメンズ脱毛ヒゲ脱毛するならBUDDY-バディ-の押野です。
前回の続きであるメンズ脱毛の回数券を購入する時に関わる法律について記載していきます。
サービスの契約をめぐるトラブルから消費者を守ることを目的とした法律です。契約の際にお店側が消費者の自由な意思決定を妨げた場合その契約を取り消すことができることや消費者の利益を一方的に害する契約事項は一定の場合無効になることなどが盛り込まれています。
契約取り消しとなる行為
①不実告知
契約上重要なことについて嘘をつくこと
②断定的判断提供
将来どうなるかわからないことについて確実であるという説明を行うこと
③不利益事実の故意の不告知
消費者にとって有利な点ばかりを強調して不利益になることを伝えないこと
④不退去
消費者の住まいや仕事場に出向いて勧誘を行い消費者側が帰って欲しいという意思表示をしても退去しないこと
⑤監禁(退去妨害)
帰りたいと言っているのに帰れない状態にして勧誘を続けること
訪問販売、通信販売、連鎖取引販売(マルチ商法)を適正化して消費者保護をはかるために不公正な勧誘行為などを規制すると共にクーリングオフなどのルールが定められました。メンズ脱毛の分野は『特定継続的役務提供』として入っており規制対象になります。
メンズ脱毛やエステの場合、期間が一ヶ月を超え合計金額が5万円以を超える場合が対象になります。支払方法に関係はなく(前払い、後払い、都度払い)入会金、関連商品の代金、消費税を含めるものとなります。
※合計金額が5万円以内のメンズ脱毛回数券や1ヶ月かからないものに関しては対象となりません。
書面での交付義務があります。契約書と概要書面を2枚締結する必要があります。
・メンズ脱毛の内容とその概算
・メンズ脱毛の提供期間
・関連商品の週類
・お店の住所、電話番号
・契約の解除に関する事項(クーリングオフ、中途解約など)
・金銭の支払期限、方法
・前受金が有無
メンズ脱毛回数券を購入する場合は口頭での約束はNGです。
次回は途中で解約したくなった時のクーリングオフについて記載します。
BUDDY−バディ−とは信頼できる男性同士の相棒という意味合いがございます。当店はお客様にとって
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