メンズ脱毛店を運営するにあたって告知をするというのはとても大切なことになります。しかし業種問わずお店側にもルールがあるんです。(特定商取引法第44条または景品表示法第5条)です。
実際の商品や役務サービスが著しく事実に相違する表示、または実際のものよりも著しく優良であるもしくは有利であると消費者に誤認させる表現、表記などを禁止しています。消費者に誤認を与える広告表記をしないように注意しなければなりません。
となっています。更に詳しく記載して行きます。
①優良誤認表示の禁止
商品、サービスの品質や規格その他の内容について実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤認される表示は不当表示となり禁止されています
②有利誤認表示の禁止
商品、サービスの価格その他の取引条件について実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤認される表示は禁止されています。
※優良誤認や有利誤認に該当すると疑われた場合には勧誘の際に告げた内容や性能、効果、利益など広告の内容表示の裏付けとなる合理的な根拠ウェお示す資料の提出を行政から求められます。
③誇大広告などの禁止
役務の内容などについて著しく事実に相違する表示や実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると消費者に誤認させる表示を禁止しています
※紛らわしい広告や正しい判別を困難にさせる広告表示を指定して禁止しています。
不当な景品類および表示による消費者の誘引を防ぎ、私的独占の禁止と公正取引の確保に関する法律の特例を定めたもので商品および役務の取引において消費者の利益を保護することを目的としています。その対象は顧客を誘引するための手段として景品類で直接、間接、抽選などの方法を問わずエステサロンが供給する商品、役務の取引で消費者に供給する物品、金銭などの経済上の利益であっても公正取引委員会が指定するものとします。
消費者にあ対して実際のものより著しく優良あるいは競合他社と比べて著しく優良であると表記し金銭的に特別に有利であるとし不当に顧客を誘引する恐れがあると認められる場合は優良誤認や有利誤認に該当することがあり法令違反となります。
①最上級および客観的事実に基づく具体的な根拠を表示出来ない優位性を意味する用語の使用
②合理的根拠のない使用前・使用後の写真の掲載
③短期間で効果が出るような客観的事実の実証が困難であって根拠が不明確な数値の表記
④医療機関であるがごとくまた医療行為の誤認の恐れがある表記
⑤期間が不明瞭な価格の記載
いかがだったでしょうか。メンズ脱毛店で
・当店独自のメンズ脱毛理論〜
・当店オリジナルの脱毛器の為、全く痛くない〜
このように宣伝しているお店は該当している可能性が高いです。もしメンズ脱毛をご検討中の方で行こうとしているお店が上記に当てはまったら日本エステティック振興協議会の認定書を見してもらうのが良いと思います。むしろ審査が通っている脱毛器を使用しているならアピールしたい部分などでほとんどお店がわかりやすくHPに記載しています。見当たらないと審査が通っていない可能性が高いです。また痛みに関しても日本エステティック振興協議会はメンズ脱毛は軽い痛みを感じる程度が基準としています。ご参考にしてみてください。
料金表
HPのTOPに戻る
〒260–0015
千葉県千葉市中央区富士見2–15–1ワラビビル6F、C号室
043–356–3807
営業時間
平日10時〜22時
土日祝10時〜19時
JR千葉駅徒歩5分
BUDDY−バディ−とは信頼できる男性同士の相棒という意味合いがございます。当店はお客様にとって
BUDDY(相棒)のような信頼出来る男性の為のお店であり続けることをコンセプトとしています。