女性の脱毛のお店だと脱毛の都度払いというものは珍しく皆さん回数券やコース組をします。男性は回数券を購入する、コース組することに女性と違って慣れていません。何故ならば女性は脱毛以外にもマツゲエクステや爪のネイル、美容エステなど他にも購入する機会が多いのです。男性で通われている方もいますが、割合がまだまだ少なく抵抗がある人が多いのです。
実はその脱毛の契約には事前契約が必要なのはご存知でしょうか?また途中解約しても返金することも可能なんです。
途中で解約したいと言っても出来ないお店もあるようですが、それいけないことなんです。当店はしっかりご返金対応もさせて頂きます。
詳しく記載していきます。
メンズ脱毛の回数券を購入したからといって全部契約書を結ぶ必要があるわけではありません。ではどうゆう時に必要なのか?
消費者との取引契約が『1ヶ月を超え5万円を越える時』です。契約の内容を記載した『概要書面』と『契約書面』の交付が必要になります。
この法律が『特定商取引に関する法律』に定められています。よく『特商法』と言われることが多いです。未成年者と契約する場合は親権者の同意が必要です。エステサロンと消費者との契約は『特定商取引に関する法律』の特定継続的役務提供契約にあたり役務や関連商品の販売方法に対して制限が加えられています。
契約期間が1ヶ月以内で以内で契約金額が5万円を越える契約、もしくは契約期間が1ヶ月を超え契約金額が5万円以下の契約には消費者と契約書面などを取り交す必要はありませんがトラブル防止の為。、概要書面の交付をすると良いです。
最初の契約から8日間以内であれば消費者は無条件で契約解除(クーリングオフ)できる権利があります。
契約
契約は口頭によるものと文書によるものを問わず成立しますが特定商取引法ではエステサロンと消費者双方の合意のもとで契約を締結しその契約の内容を記した概要書面や契約書面のお店側には義務付けられています。双方が記名、捺印の上、必要事項を記入します。これが欠落すると法令違反に問われます。
クーリングオフは消費者が契約した後、頭を冷やして冷静に考え直す時間を与え一定期間であれば無条件で契約を解除することが出来るという特別な制度を言います。一度契約が成立するとその契約に拘束されお互いに契約を守るのが契約の原則ですがこの原則に例外を設けたのがクーリングオフです。
特定継続的役務提供のように契約時に長期にわたる取引内容を客観的に検討することが難しいなど消費者が冷静に判断出来ないまま契約してしまうことが多い商法に対して契約後も一定期間、消費者に頭を冷やして考え直させる機会を与えるものでその期間に消費者が書面で解約を申し出た場合はいかなる場合も解約を認めなければなりません。(特定商取引法第48条)
クーリングオフ期間は契約書面を消費者が受領した日を含めて8日間です。クーリングオフ期間内であれば消費者が商品を使用したりメンズ脱毛を受けていた場合であっても解約が認められます。消費者はお店にハガキや書面を記入して送付する必要があります。
クーリングオフ期間をすぎてしまったものに関しては『解約手数料』が掛かります。しかし全部お支払いする必要はありません。お金を支払っていれば解約手数料を引いてご返金出来ます。
特定商取引法で定められた上、上限を越える解約手数料を請求してはなりません。役務提供開始後20,000円、または契約残額の10%のいずれかの低い額が中途解約金と指定されています。
メンズ脱毛を途中で解約すると1部位につき最大の解約手数料は¥20,000円となります
いかがだったでしょうか?途中解約出来なくて困っている、返金してくれないで困っているという方は上記に当てはまればお金が返ってきます。当店はお支払い頂いていればもちろん途中解約可能です。ご契約時は更に詳しく具体例を出してご説明させて頂きますのでご安心ください。
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