今日はメンズ脱毛店を運営するにあたって関わりがある法律について記載していきます。
1、医師法
医師法には『医師でなければ医業をしてはならない』と明記されています。医業とは医行為(医療行為)を業とすることで施術を行う際はこの医行為に抵触しないように注意しなければなりません。メンズ脱毛サロンの運営で医行為に該当してしまう恐れがあるのが医療レーザー脱毛、ピーリングです。業界の自主基準に準拠することが大切です。
お店になどによって方針が違いますが医療機関が行っているメンズ脱毛の方が効果が高いのは間違いありません。
2、美容師法・理容師法
昭和42年厚生省(現:厚労省)は全身美容は美容師法による美容業務ではないとしました。しかしエステティックは美容師法の規制は受けないものの衛生面・安全面などでは一部その規定を尊重する必要があります。
3、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などに関する法律
施術にマッサージ行為が含まれる可能性があるという理由です。あん摩マッサージ師などの違いは治療目的か美容目的かという点です。
4、理学療法士及び作業療法士に関する法律
ひげ脱毛に用いられる脱毛器に関しての法律です。理学療法で使用される電気機器には電気刺激、マッサージ、温熱などヒゲ脱毛に用いられるものと類似したものが沢山あります。電気機器の使用に対しても美容目的か治療目的かという目的によって区別します。メンズ脱毛サロンは病気や障害の治療の為にこれを使用することはできません。
5、薬事法
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器について定めた法律です。メンズ脱毛サロンで使用したり販売したりできるのはこのうち化粧品と医薬部外品です。医薬品については使用、販売が出来ないだけではなくて使用を指示することも禁じられています。
6、製造物責任法(PL法)
製造物の欠陥により消費者に何らかの損害が発生した場合は製造者など賠償責任について規定しています。損害の大きさによっては訴訟になる場合もあります。
7、消費者契約法
商品やサービスの契約をめぐるトラブルから消費者を守ることを目的として制定された法律です。メンズ脱毛を契約の際、事業者が消費者の自由な意思決定を妨げた場合、メンズ脱毛の契約を取り消すことが出来ます。消費者の利益を一方的に害する契約条件は無効に出来ます。
訪問販売、通信販売、連鎖販売取引(マルチ商法)などを規制する為に当初は訪問販売などに関する法律(訪問販売法)として制定された法律です。メンズ脱毛サロンも特定継続的役務提供として規制対象に加えられ特定商取引に関する法律(特定商取引法)に改められました。メンズ脱毛サロンでは期間1ヶ月を超え且つ5万円を超える契約がこの法律お対象になります。該当する契約に関して書面交付義務、誇大広告の禁止、不実告知や脅迫・困惑など行為の禁止などが規制されると共にクーリング・オフや中途解約に関するルールが示されています。
9、割賦販売法
クレジットカードやローンなど一定の割賦販売について規制を設けた法律です。特定商取引法と同様にエステティック業は指定役務となっています。この法律によりエステティックについても抗弁権の接続などが適応されます。
10、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
消費者保護の為に私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)の例外措置を定めた法律です。景品や表示について規制されています。メンズ脱毛サロンの場合は表示が問題となり消費者に誤認されるような誇大表示や不当な誘引(集客)が禁止されています。
11、個人情報保護法
個人に関する情報で特定の個人を識別できる情報に関してその取得上の注意や取り扱いなどについて定められています。
いかがだったでしょうか?ご存知のものや知らなかったこともあるかと思います。ご参考にしてみてください。
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